所得控除について
前回、源泉徴収票に関してザックリと説明した。
blackboll.hatenablog.com
今回は、「給与所得控除後の金額」から「源泉徴収税額」までの話。
ここは、サラリーマンでも個人事業主でも基本的には変わらない。
基本的には、「給与所得控除後の金額」から「所得控除額」を引いて、
「課税所得額」を出し、それに税率をかけて、
「源泉徴収税額」(つまり、税金額)を出す。
ここで、「所得控除額」がどう決まるのかというと、ザックリ以下の通り。
- 扶養家族の数
- 保険関連支払い額
- 医療費
- 所得額
ほかにも、災害や盗難、配偶者の死にあったら控除されたりするけど、
レアケースなので置いておく。(知りたい人は調べましょう)
扶養家族については、「配偶者控除」とか「扶養控除」とかね。
保険関連支払い額については、「社会保険料控除」とか「生命保険料控除」。
支払った金額に応じて控除額が変わる。
よく、保険会社の人が「節税」とか言うのは、この部分が増えるから。
ただ、節税した分より保険料として支払う額の方が明らかに多いので、
皆さん騙されないように。
保険会社から出る祝い金とか、課税される可能性ありますので。
節税するつもりが自由になるお金が減った・・・ってことも。
話を戻して、医療費はそのまま、医者にかかった場合に控除される。
そこそこ高い費用が掛かった場合のみだけど。
最後が所得額は、基礎控除のこと。
これは所得金額によって金額が決まっている。
これは、「給与所得控除後の金額」で決まるので、
実質、会社が支払った額で決まると言っていい。
まとめると、
- 税金は収入と家族構成、医療、保健関連の費用で決まる。
- 同じ収入の場合、独身と家族持ちであれば、独身の方が税金が高い
- 所得控除については、サラリーマンも個人事業主も同じ
- 節税の手段として安易に保険に入らない(収支のバランスを見ること)
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