BlackBoll’s blog

会社員が知ってると便利な事を色々と書きます。

所得控除について

前回、源泉徴収票に関してザックリと説明した。
blackboll.hatenablog.com

 今回は、「給与所得控除後の金額」から「源泉徴収税額」までの話。

ここは、サラリーマンでも個人事業主でも基本的には変わらない。

基本的には、「給与所得控除後の金額」から「所得控除額」を引いて、

「課税所得額」を出し、それに税率をかけて、

源泉徴収税額」(つまり、税金額)を出す。

ここで、「所得控除額」がどう決まるのかというと、ザックリ以下の通り。

  • 扶養家族の数
  • 保険関連支払い額
  • 医療費
  • 所得額

ほかにも、災害や盗難、配偶者の死にあったら控除されたりするけど、

レアケースなので置いておく。(知りたい人は調べましょう)

扶養家族については、「配偶者控除」とか「扶養控除」とかね。

 

保険関連支払い額については、「社会保険料控除」とか「生命保険料控除」。

支払った金額に応じて控除額が変わる。

よく、保険会社の人が「節税」とか言うのは、この部分が増えるから。

ただ、節税した分より保険料として支払う額の方が明らかに多いので、

皆さん騙されないように。

保険会社から出る祝い金とか、課税される可能性ありますので。

節税するつもりが自由になるお金が減った・・・ってことも。

 

話を戻して、医療費はそのまま、医者にかかった場合に控除される。

そこそこ高い費用が掛かった場合のみだけど。

 

最後が所得額は、基礎控除のこと。

これは所得金額によって金額が決まっている。

これは、「給与所得控除後の金額」で決まるので、

実質、会社が支払った額で決まると言っていい。

 

まとめると、

  1. 税金は収入と家族構成、医療、保健関連の費用で決まる。
  2. 同じ収入の場合、独身と家族持ちであれば、独身の方が税金が高い
  3. 所得控除については、サラリーマンも個人事業主も同じ
  4. 節税の手段として安易に保険に入らない(収支のバランスを見ること)